サービス提供規約
「TC Subsc Marketplace」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「TC Subsc Marketplaceストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリーが提携するサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2)「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(3)「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1.東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2.会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3.東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1.会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2.会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供が提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1.東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2.前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条第1項により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項、第3項若しくは第17条第2項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(サービスの提供)
1.サービスの提供は、個別規約にしたがい開始されるものとします。
2.会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第6条(代金の支払)
1.会員がストアにおいて承諾したサービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービスの提供が開始された日の属する月の翌月1日以降のサービス提供について発生するものとします。
2.会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
3.会員は、解約違約金が定められているサービス提供契約を解約する場合、定められた解約違約金を支払うものとします。
4.東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第7条(支払方法)
会員は、サービスが提供された当月1日から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日に振込払により支払うものとします。尚、振込に要する手数料は、会員の負担とします。
第8条(債権保全措置)
1.東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2.前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第9条 (再委託)
東京センチュリーは、提携企業に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託します。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
1.会員は、サービス提供契約の解約を希望する月の前月20日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとし、解約希望月の末日をもって解約できるものとします。但し、当該サービス毎に定められた解約方法がある場合には、これに従うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、会員は、サービス毎に定める解約禁止期間中は、サービス提供契約の途中解約を行うことはできないものとします。又、東京センチュリーは、如何なる場合であっても支払済みの代金の返金、契約終了までの代金の減額等を一切行いません。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1.東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は、東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定又は制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し若しくは解散をしたとき、又は官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 事業再生ADRその他私的整理の申出があった場合
(5) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(6) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(7) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8) 第8条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(9) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2.前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3.東京センチュリーは、提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止する場合その他サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/support_tc-subsc-market@tcplats.com
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1.東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、会員が提供を受けるサービスの代金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は、遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1)会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2)会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4)自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
①脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2. 前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第18条(サービス利用権等の譲渡等)
1.会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2.東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスの提供主体が移転する一切の場合を含みます)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第19条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着又は延着によって生じた損害又は不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第20条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第21条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所又は訴額に拘わらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
CM30システム使用サービス利用規約
この利用規約(以下「個別規約」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が提供するサービス及びこれに付随するサービス(以下あわせて「サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
個別規約は、「TC Subsc Marketplaceストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)がサービスの提供を受ける際に適用されます。会員がサービスの提供を受ける際には、個別規約を遵守して頂きます。
第1条(個別規約等の適用)
1.東京センチュリーは、別途定めるサービス提供規約に基づいてサービス提供契約(以下「サービス提供契約」といいます)が成立した場合、個別規約及びサービス提供規約(以下あわせて「個別規約等」といいます)に従い、会員にサービスを提供します。
2.東京センチュリーは、サービスに関して、プライバシーポリシー、ガイドその他のルールを定めることができるものとし、これらはすべて個別規約等の一部を構成するものとします。
3.会員は、個別規約等の定めに従ってサービスを利用しなければなりません。
第2条(サービスの内容)
1.サービスとは、会員が「TC Subsc Marketplace」(以下「ストア」といいます)から申し込んだインキュベーションモニタリングシステムCM30(1ヘッド・1ステーション・1ルータ・1クライアントPC)(以下「機器」といいます)の貸出しをいいます。
2.会員がサービスの利用にあたり選択することができる契約プランの種類及びその内容は次の各号の通りとし、会員は、ストアにおいて各プランを選択のうえ申し込みます。
(1)短期間利用プラン
サービスを最長3か月間利用することができる契約プランです。
(2)長期間利用プラン
サービスを最長36か月間利用することができる契約プランです。尚、当初6か月間については解約することができません。また、機器の貸与に加えて、① CM30に係るソフトウェアのアップデート、② 東京センチュリーが提携するサービス提供企業所定のクラウドサービスの利用、③ 東京センチュリーが提携するサービス提供企業のスタッフによる利用状況の確認訪問(年2回)が付属サービスとして付帯されます。②のクラウドサービスの利用にあたっては、会員は、サービス提供企業所定の利用規約に同意し、これを個別規約等の一部を構成するものと看做して遵守しなければならないものとします。
第3条(サービスの提供)
1.東京センチュリーは、自ら又は東京センチュリーが提携するサービス提供企業をして機器を会員がストアにおいて指定した場所に送付し、又は送付させます。
2.会員は、東京センチュリー又は、東京センチュリーが提携するサービス提供企業へ機器設置完了の受領書を提出したところで引き渡しが完了したものとみなし、同日からサービスの提供が開始されるものとします。
3.東京センチュリー又はサービス提供企業の責による輸送中における破損、損傷、あるいは搬入されたものがストアにおいて会員が指定したものと異なる場合には、会員は、引渡完了前に限り東京センチュリーの費用負担にて返送できるものとします。この場合、東京センチュリーは、良品を提供するなど適切な処置を行うものします。
4.機器に含まれる無形物、ソフトウェアの使用権やサービスの利用権その他の権利については、ストア利用規約及び個別規約等が適用されるものとします。
第4条(機器の使用等)
1.機器の所有権は、東京センチュリー又はサービス提携企業に帰属するものとし、会員は、法令等を遵守し善良なる管理者の注意義務をもって通常の業務のために本来の用法にしたがって機器を管理し、使用するとともに、機器が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つようにします。
2.機器が正常に作動しない場合には、東京センチュリーは、機器を速やかに交換するものとします。但し、会員の責めに帰すべき事由により機器が正常に作動しない状態となった場合には、会員は、機器の修繕・修復に要する費用を負担するものとします。
第5条(機器の盗難・滅失・毀損等)
1.機器が盗難にあい、若しくは紛失又は滅失(所有権の侵害を含む。)し、又は毀損、損傷して修繕、修復不能となった場合には、会員は、原因の如何を問わずストア上の機能を利用して、ストア専用のサポート窓口であるストアサポートセンターに直ちに通知するものとします。
2.前項の場合、会員は、ストアに掲載された損害金(以下「損害金」といいます)を東京センチュリーに支払うものとします。尚、損害金の支払いはサービス提供契約に定める東京センチュリーによる損害賠償の請求を妨げないものとします。
3.東京センチュリーは、会員が損害金を支払うことを条件として、第1項の事由が生じた機器(以下「被代替機」といいます)の代替機を会員に貸与するものとします。この場合、代替機の送料は、会員の負担とします。また、会員は、被代替機を東京センチュリーが指定する場所に速やかに返還するものとします。尚、返還に要する費用は会員の負担とします。
4.会員は、前項の代替機が、被代替機と同機種・同色とは限らず、又、未使用の機器とは限らないことを予め異議なく承諾します。
5.会員による損害金の支払後は、盗難又は紛失した被代替機を会員が発見した場合であっても、会員は、損害金の返還を請求することはできないものとします。
6.第1項に定める場合において、サービスを利用できなくなったときでも、会員が支払ったサービスに係る代金等は、理由の如何を問わず返還されないものとします。
第6条(付属品)
1.付属品は、サービス提供の対象外とします。付属品が必要な場合及び付属品の消耗又は故障等があった場合は、会員が自ら付属品を購入するものとします。
2.会員が機器の返還にあたり、付属品とともに機器を東京センチュリーに返還した場合、会員は、当該付属品の所有権を東京センチュリーに無償で譲渡したものとみなして取り扱うことに異議を唱えることができないものとします。
第7条(データ等の管理)
1.会員は、機器に蓄積されたデータその他のサービス利用に関するデータ等(以下「データ等」といいます)を第三者に無断で使用されないよう、会員自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.東京センチュリーは、東京センチュリーの責に帰すべき事由によりデータ等が漏洩した場合又は不正利用された場合を除き、データ等の漏洩及び不正利用について、一切の責任を負わないものとします。
3.東京センチュリーは、サービスの宣伝・運営その他の目的のために、データ等を自由に利用できるものとします。
4.東京センチュリーはデータ等のバックアップを行う義務を負わないものとします。会員は、データ等のバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。
第8条(権利)
1.機器及びソフトウェア、その他サービスを構成するすべての素材に関する権利は、東京センチュリー又は当該権利を有する第三者に帰属します。会員は、サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
2.サービス提供契約に基づきサービスを利用することは、サービスに関し東京センチュリー又は第三者が有する権利自体の利用権を会員に付与することを意味しません。
第9条(禁止事項)
会員は、次の各号の行為を行うことが禁止されていることを異議なく承諾します。
(1)法令等又は個別規約等に違反する行為
(2)個別規約等の精神に照らして不適切な行為
(3)東京センチュリーのサービス運営を妨げる行為
(4)自分以外の人物を名乗る行為
(5)他の会員の会員資格を利用して東京センチュリーのサービスを利用する行為
(6)東京センチュリー若しくは他の会員の所有権、著作権その他の権利を侵害する行為、又は、そのおそれのある行為
(7)東京センチュリー、他の会員又は第三者に肉体的・経済的損害を与え又はその利益を侵害する行為
(8)公序良俗に反する行為
(9)倫理的観点から認められないと東京センチュリーが判断する行為
(10)機器を改造・分解・損壊する行為、及びサービスの利用において想定される方法以外の方法により機器を利用する行為
(11)サービスの提供に係るシステムやソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリングや逆アセンブル等の手法により解読する行為、これらを改ざん、修正等する行為、及び、これらを複製、二次利用する行為
(12)コンピュータウィルスの送信等、サービスの提供に係るシステム及びコンピュータ等の機器、通信回線並びにソフトウェア等の機能に悪影響を及ぼす行為
(13)サービスの提供に係るシステム及びコンピュータ等の機器に繋がっているサーバーやネットワークに対して悪影響を及ぼす行為
(14)東京センチュリーがサービスを提供する上で関係するシステムに対して、不正にアクセスする行為
(15)東京センチュリーが提供するインターフェイスとは別の手法を用いてサービスに関連するシステムにアクセスする行為
(16)サービスに関連するシステムやソフトウェアのセキュリティホールやエラー、バグ等を利用した行為
(17)マネー・ローンダリングを目的とした行為
第10条(輸出譲渡制限等)
機器が外国為替及び外国貿易法(これに関する政省令を含む。)に定める許可・承認を要する貨物に該当するときは、会員は、経済産業省の許可・承認を受けることなく機器を日本国外へ輸出することが禁止されていることを了解します。又、機器を大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために用いることはできません。
第11条(サービス提供の停止等)
1.東京センチュリーは、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、サービスの全部若しくは一部の提供を停止又は中断することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる措置によって会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
(1)サービスの提供に係るコンピュータ等について緊急メンテナンスを行う場合
(2)サービスの提供に係るコンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上あるいは技術上、東京センチュリーがサービスの一時中断、若しくは停止を必要と判断した場合、又は不慮の事態により、東京センチュリーがサービスの提供が困難と判断した場合
2.会員は、前項の場合においても、サービス提供契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第12条(機器の返還)
1.サービス提供契約が終了した場合には、会員は、機器を原状に回復した上、東京センチュリーが指定する返還先に速やかにこれを返還するものとします。
2.前項の機器の原状回復及び返還に要する一切の費用は会員の負担とします。
3.会員が機器の返還を遅延した場合には、東京センチュリーは、遅延日数に応じて、当該機器に係るサービス提供契約に係る代金の日割額の倍額相当額を違約金として会員に対して請求することができるものとし、会員は、当該請求に従い東京センチュリーに対してこれを支払うものとします。尚、当該違約金は違約罰であり、東京センチュリーが会員に対し別途損害賠償請求をすることを妨げないものとします。
以 上