サービス提供規約
「TC Subsc Marketplace」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「TC Subsc Marketplaceストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリー又は東京センチュリーが提携するサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2) 「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(3) 「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1. 東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2. 会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3. 東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1. 会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2. 会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供が東京センチュリー又は提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1. 東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2. 前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条第1項により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(サービスの提供)
1. サービスの提供は、個別規約にしたがい開始されるものとします。
2. 会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第6条(代金の支払)
1. 会員がストアにおいて承諾したサービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービスの提供が開始された日の属する月の翌月1日以降のサービス提供について発生するものとします。
2. 会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
3. 会員は、解約違約金が定められているサービス提供契約を解約する場合、定められた解約違約金を支払うものとします。
4. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第7条(支払方法)
会員は、サービスが提供された当月1日から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)をストアに記載された日にストアに記載された方法により支払うものとします。
第8条(債権保全措置)
1. 東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2. 前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第9条 (再委託)
東京センチュリーは、提携企業その他第三者に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託することができます。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
1. 会員は、サービス提供契約の解約を希望する月の前月10日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとし、解約希望月の末日をもって解約できるものとします。但し、当該サービス毎に定められた解約方法がある場合には、これに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、サービス毎に定める解約禁止期間中は、サービス提供契約の途中解約を行うことはできないものとします。又、東京センチュリーは、如何なる場合であっても支払済みの代金の返金、契約終了までの代金の減額等を一切行いません。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1. 東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は、東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定又は制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し若しくは解散をしたとき、又は官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 事業再生ADRその他私的整理の申出があった場合
(5) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(6) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(7) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8) 第8条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(9) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2. 前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3. 東京センチュリーは、東京センチュリー又は提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止する場合その他サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、会員が提供を受けるサービスの代金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2. 会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は、遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1) 会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2) 会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
① 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2. 前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第18条(サービス利用権等の譲渡等)
1. 会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2. 東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスの提供主体が移転する一切の場合を含みます)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第19条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着又は延着によって生じた損害又は不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第20条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第21条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所又は訴額に拘わらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
データ通信サービス「すまコネ」サービス利用規約
第1条(はじめに)
データ通信サービス「すまコネ」サービス利用規約(以下「個別規約」といいます。)は東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます。)の提供するデータ通信サービス「すまコネ」(以下「サービス」といいます。)を利用する全てのお客様(以下「会員」といいます。)に適用されます。
第2条(定義)
個別規約において使用する用語の意味は次に定める通りです。
⑴ サービスとは、東京センチュリーから会員に貸与する電気通信事業者等のSIMカードにより、IoTの様々な利用シーンに応じて日本国内におけるワイヤレスデータ通信を提供するSIM回線サービスをいいます。
⑵ 電気通信事業者等とは、電気通信事業法において定義される国内の電気通信事業者のうち、サービスに関係を有する株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社(これらの電気通信事業者から東京センチュリーに電気通信回線を卸売りする調達事業者を含みます。)をいいます。
⑶ 個別規約等とは、個別規約に電気通信事業者等の契約約款、利用規約、利用条件等 を含めたものをいいます。
⑷ 契約者回線とは、サービス提供契約に基づいて、会員が利用する電気通信回線をいいます。
⑸ 協定事業者とは、東京センチュリー又は電気通信事業者等と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
⑹ 端末機器とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
⑺ 本 SIM カードとは、サービスの提供を目的として東京センチュリーが会員に貸与するSIMカードをいいます。
⑻ 自営端末機器とは、会員がその責任と費用で準備する、本 SIM カードを用いてサービスを利用するための端末機器をいいます。
⑼ サービス提供契約とは、会員と東京センチュリーとの間で成立する、会員がサービスを利用するための契約をいいます。
⑽ サービス提供規約とは、個別規約等とともにサービス提供契約に係る諸条件を定めた規約をいいます。なお、サービス提供規約と個別規約等とで異なる内容が定められた場合には、個別規約等が優先して適用されます。
第3条(サービス提供契約)
1.会員は、サービスの利用にあたり、サービス提供規約に定める方法によりサービス提供契約を申し込むものとします。なお、会員は、当該申込みにあたり、東京センチュリーからの会員情報(会社名、住所、メールアドレス等の、会員を認識又は特定できる情報をいいます。)の提供の要請に応じて、正確な会員情報を東京センチュリーに提供するものとします。
2.東京センチュリーは、前項の申込みに対し、サービス提供規約に従い承諾を通知します。ただし、次の各号に定める場合、東京センチュリーは、申込みを承諾しない場合がありますが、会員に対し承諾しない理由を開示しません。
⑴ 東京センチュリー所定の申込み方法に基づかない場合。
⑵ サービスの提供が、技術上又は運用上著しく困難であると東京センチュリーが判断した場合。
⑶ 会員が東京センチュリー又はサービスの信用を毀損するおそれがあると東京センチュリーが判断した場合。
⑷ 申込み内容の全部又は一部に虚偽があった場合。
⑸ サービス提供契約に基づく義務を現に怠り、又は怠るおそれがあると東京センチュリーが判断した場合。
⑹ 過去に不正利用等によりサービスの解除や利用停止等を受けたことがある場合。
⑺ 電気通信事業者等の承諾を得られない場合。
⑻ その他東京センチュリーが不適当と判断した場合。
3.サービス提供契約は、会員の選択したプラン毎に、1回線単位で締結されるものとします。なお、会員は、複数回線を同時に申し込むことができます。
4.会員の選択したプランを変更するための申込みも、本条に準じるものとします。
5.サービス提供契約が成立したときは、会員は、サービス提供規約及び個別規約等に従ってサービスを利用するものとします。
第4条(サービスの提供)
サービスは、第13条第2項に従い本 SIM カードの会員への引渡しが完了した日から提供が開始されます。なお、事由の如何を問わず、当該日までに会員において自営端末機器を使用するための準備が完了せず、会員が本 SIM カードを使用して自営端末機器により通信を利用できない場合、会員が受領した本 SIM カードに第13条第8項の初期不良が生じていた場合などの事由があった場合においても、サービスは当該日から提供が開始されるものとします。
第5条(通信区域)
1.サービスの通信区域は、電気通信事業者等及び東京センチュリーが定める範囲、並びに電気通信事業者等が固定回線を提供している地域(以下一覧表参照)とし、接続されている自営端末機器が当該通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
電気通信事業者等 |
通信区域
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株式会社NTTドコモ |
FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款および5G通信サービス約款に定める通信サービスの提供エリア。また、5G通信サービス約款に基づき提供される5Gサービス通信網を用いた通信を行う場合、FOMAサービス契約約款に基づき提供される3G通信サービス通信網を用いた通信は利用できません。 |
ソフトバンク株式会社 |
4G通信サービス契約約款に定める通信サービスの提供エリア。ただし、XGP、AXGP、TD-LTE方式を利用した通信サービスは含まない
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KDDI株式会社 |
4au(LTE)通信サービス契約約款に定める通信サービスの提供エリアおよびau(5G)通信サービス契約約款に定める通信サービスの提供エリア
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2.東京センチュリーは、サービスに係る通信の可用性、通信時間その他通信の品質を保証するものではありません。また、前項但書の場合、会員は、東京センチュリーに対し、東京センチュリーの故意又は重大な過失により生じた場合を除いては、サービスを利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条(通信利用の制限)
1.東京センチュリーは、技術上・保守上の問題その他東京センチュリーの事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は、電気通信事業者等の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは電気通信事業者等と東京センチュリーとの間で締結される契約に規定に基づく、電気通信事業者等による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.東京センチュリーは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト及び当該 Web サイトに掲載されている一部の映像又は画像への会員からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧又は当該 Web サイトに掲載されている一部の映像又は画像の全部若しくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.会員が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
⑴ 通信が著しくふくそうしたとき。
⑵ その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
⑶ その通信が、電子メールに係るものであって、東京センチュリーが別に定める方法により送信されるものであるとき。
4.前3項の場合、会員は、東京センチュリーに対し、東京センチュリーの故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.東京センチュリーは、サービスにおける通信について、サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
第7条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、東京センチュリーは、通信が著しくふくそうするときは、事前の通知なく通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、東京センチュリーは、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(東京センチュリー又は電気通信事業者等がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
3.東京センチュリーは、一定期間における通信時間が東京センチュリーの定める時間を超えるとき、一定期間における通信容量が東京センチュリーの定める容量を超えるとき、一定時間内に大量又は多数の通信があったと東京センチュリーが認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと東京センチュリーが認めるとき、又は同一セッション内に大量の通信があったと東京センチュリーが認めるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。
4.東京センチュリーは、契約者回線間の利用の公平を確保し、サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.東京センチュリーは、契約者回線間の利用の公平を確保し、サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信を行った特定の契約者回線について、速度や通信量を制限することがあります。
6.前5項の場合、会員は東京センチュリーに対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.東京センチュリーは、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第8条(通信時間の測定)
サービスに係る通信時間の測定方法は、次の通りとします。
⑴ 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、東京センチュリーの機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます。)により測定します。
⑵ 前号の定めにかかわらず、契約者回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第6条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第9条(通信速度等)
1.東京センチュリーがサービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、会員が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、実際の通信速度が低下するものであることを、会員は了承するものとします。
2.東京センチュリーは、サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.会員は、電波状況等により、サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(契約者識別番号の付与)
1.東京センチュリーは、サービスの提供を受ける会員に対し、会員を識別するために東京センチュリーが指定する番号(以下「契約者識別番号」といいます。)を定め、一の契約者回線に対して1つ付与します。
2.サービスの提供を受ける会員は、サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第11条(自営端末機器等)
1.会員は、自営端末機器を会員の費用と責任において準備するとともに、サービスの提供期間中、自営端末機器が電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準のほか、東京センチュリーが定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定によるほか、会員は、自営端末機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
3.会員は、サービスを利用するために必要となる自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器でのサービスの利用ができないものとします。
4.東京センチュリーは、前項の場合において、会員又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.会員は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他東京センチュリーの電気通信設備(以下「電気通信設備」といいます。)を利用する事ができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、東京センチュリーに修理の請求をするものとします。
6.東京センチュリーは、会員に対し、自営端末機器の異常等でサービスの円滑な提供に支障がある場合又は自営端末機器に対して電波発射の停止命令等があった場合、その自営端末機器、サービス及び本 SIM カードの使用を停止させることができるものとします。この場合、東京センチュリーは、当該停止により会員又は第三者に生じた損害の賠償責任を負わず、又、サービス提供規約に定める代金(以下「代金」といいます。)の全部又は一部を返金しません。
7.東京センチュリーは、電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第12条(免責等)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。東京センチュリーは、これにより損害を与えた場合に、それが東京センチュリーの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.東京センチュリーは、サービス提供規約又は個別規約等の変更により自営端末機器の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3.東京センチュリーは、通信の利用に関し、東京センチュリーの電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している通信設備に係る通信の品質は保証いたしません。
4.東京センチュリーは、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度の複雑さにより、現在の一般的技術水準をもってはサービスに契約不適合の状態がないことを保証いたしません。
5.東京センチュリーは、サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、会員が使用する本 SIM カードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
6.サービスの利用に関連して、会員が他の会員、東京センチュリー、電気通信事業者等若しくは第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と他の会員、電気通信事業者等若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、東京センチュリーに何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第13条(本 SIM カード)
1.サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは東京センチュリーが会員に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.会員が東京センチュリー又は東京センチュリーの指定する者から本 SIM カードを受領した日に本 SIM カードの会員への引渡しが完了したものとします。
3.本 SIM カードに関する危険負担は、本 SIM カードが引き渡された時点で会員に移転するものとします。
4.会員は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理及び使用するものとします。
5.会員は、本 SIM カードを自己以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
6.会員による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は会員が負担するものとし、東京センチュリーは、一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該本 SIM カードの管理責任を負う会員の負担とします。
7.会員は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに東京センチュリーにその旨連絡するとともに、東京センチュリーからの指示がある場合にはこれに従うものとします。
8.本 SIM カードを会員が受領した時点で本SIM カードが故障(以下「初期不良」といいます。)していた場合に限り、東京センチュリーは、東京センチュリーの負担において本 SIM カードの修理又は交換(種別の異なる本 SIM カードの交換はできないものとします。以下同じ。)をする義務を負います。なお、初期不良が生じていた場合、会員は、本 SIM カードを受領した日から20日間を経過するまでに、東京センチュリーが指定する方式により東京センチュリーに通知しない限り、修理又は交換を受けることができないものとし、東京センチュリーは、本項に定める修理又は交換義務以外に本 SIM カードの契約不適合に関する責任を負わないものとします。
9.会員は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
10.会員は、本 SIM カードに、東京センチュリー、電気通信事業者等及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本 SIM カードが故障し、又は滅失・紛失等した場合は、その修理、交換、再交付等の費用は会員の負担とします。なお、この場合、会員は、修理、交換、再交付等のための費用のほか、SIM カード損害金を東京センチュリーに支払うものとします。
11.会員は、本 SIM カードの利用料金を、代金に含めて東京センチュリーに対して支払うものとします。
12.会員が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、サービスの提供が受けられない場合があると同時に、東京センチュリー及び電気通信事業者等の通信設備に不具合が生じる場合があります。会員が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、東京センチュリー、電気通信事業者等及び第三者に生じた一切の損害については会員が賠償の責任を負うものとします。
第14条(契約者識別番号の登録等)
東京センチュリーは、次の場合には、会員の本 SIM カードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去を行います。
⑴ 本 SIM カードを貸与するとき。
⑵ その他個別規約等の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第15条(会員情報等の取扱い)
1.会員は、申込み時の会員情報(会社名、住所、メールアドレス等の、会員を認識又は特定できる情報をいいます。以下この条において同じ。)に変更が生じた場合、速やかに東京センチュリー所定の方法にて、東京センチュリーに届け出る必要があります。
2.前項の届出があった場合、東京センチュリーは、必要な事務手続きを行った後、変更後の宛先に連絡・通知を行います。なお、東京センチュリーは、会員に対し、当該届出に係る事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
3.会員は、東京センチュリーからの通知等が変更後の宛先に届くまでは、変更前の宛先も併用するように努めるものとします。
4.東京センチュリーは、会員に関する契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同じ。)を求められたときは、当該会員に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、会員は、東京センチュリーの定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
5.会員は、電気通信事業者等からの請求があったときは、東京センチュリーが合理的な範囲においてサービス提供契約に係る契約内容や会員等の情報を当該電気通信事業者等に開示することができることをあらかじめ同意するものとします。
6.電気通信事業者等がワイヤレスデータ通信に係る東京センチュリーとの間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその東京センチュリーに係る電気通信設備から電気通信事業者等が別に定める方法により位置情報 (その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じ。)の要求があったときは、会員があらかじめ東京センチュリーへの位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、会員は、あらかじめ承諾するものとします。
7.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(東京センチュリーの要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じ。)を、電気通信事業者等がその緊急通報に係る機関へ送出することを、会員は、あらかじめ承諾するものとします。
8.東京センチュリーは、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
9.東京センチュリーは、会員情報及び履歴情報(東京センチュリーに記録される会員によるサービスの利用履歴をいいます。以下この条において同じ。)を、善良なる管理者としての注意を払って管理します。
10.会員は、東京センチュリーが会員情報及び履歴情報を、サービスを提供する目的のために、東京センチュリーの委託先に提供することがあることに同意するものとします。
11.会員は、東京センチュリーが会員情報及び履歴情報を、サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用又は第三者に提供することがあることに同意するものとします
⑴ 東京センチュリーが会員に対し、サービスの追加又は変更の案内、又は緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合。
⑵ 東京センチュリー又は東京センチュリーの提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、電子メール若しくは郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合、若しくは会員がアクセスした東京センチュリーのホームページ上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。
⑶ 東京センチュリーが、サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用又は提供する場合。
⑷ 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
⑸ 代金の決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、東京センチュリーは、暗号化等により、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
⑹ 会員から事前に同意を得た場合。
12.前項第1号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報及び履歴情報を利用しての東京センチュリーからの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、東京センチュリーに対してその旨請求できるものとし、東京センチュリーは、かかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる東京センチュリーからの情報の提供や問い合わせが、会員に対するサービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
13.会員は、会員情報を照会又は変更することを希望する場合には、別途東京センチュリーが定める手続に従ってかかる照会又は変更を請求できるものとします。
第16条(サービスの中断)
1.東京センチュリーは、会員に対し、事前に通知することで、サービスの提供を一時的に中断することができます。
2.前項の定めにかかわらず、次に該当する場合は、東京センチュリーは、会員への事前通知又は会員の承諾を得ることなく、サービスの提供を中断することができます。
⑴ 電気通信設備の保守点検等の作業を行うなどのやむを得ない場合。
⑵ 電気通信設備に故障、障害等が生じた場合。
⑶ 天災地変等その他不可抗力によりサービスを提供できない場合。
⑷ 緊急又はやむを得ない理由により、会員への事前通知ができない場合。
⑸ 電気通信事業者等の指定する場合。
⑹ 電気通信事業者等の約款により通信利用を制限する場合。
⑺ 通信利用の制限又は通信時間の制限により通信利用を制限する場合。
⑻ その他、サービスを一時的に提供できない合理的理由がある場合。
3.本条に基づく利用の中断について、東京センチュリーは、損賠賠償又は代金の全部若しくは一部の返金をしません。
第17条(サービスの利用制限・終了)
1.東京センチュリーは、事前の予告なく、サービスを廃止する場合があります。
2.サービス提供のための東京センチュリー及び電気通信事業者等の間の契約が解除その他の理由により終了した場合、サービスも自動的に終了します。
第18条(禁止事項)
サービスの利用にあたり、会員は、以下の行為を行わないものとします。
⑴ 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
⑵ 財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為。
⑶ 差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為。
⑷ 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
⑸ 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文書等を送信、掲載若しくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、表示若しくは販売を想起させる広告を表示若しくは送信する行為。
⑹ 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
⑺ 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為又は貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
⑻ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑼ 事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、若しくは消去する行為。
⑽ 公職選挙法に違反する行為。
⑾ サービスを通じて若しくはサービスに関連する営利を目的とする行為、又はその準備を目的とする行為。
⑿ サービス、又は第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
⒀ 無断で広告宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の会員若しくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、若しくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⒁ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
⒂ 他の会員になりすましてサービスを利用する行為。
⒃ 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人又は脅迫等を含みますがこれらに限られません。)を行わせ、請け負い、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為。
⒄ 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は他の会員若しくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
⒅ Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他の会員の ID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
⒆ 法令若しくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、又は他の会員若しくは第三者に不利益を与える行為。
⒇ 前各号に定める行為を助長する行為。
(21) 前各号に該当するおそれがあると東京センチュリーが判断する行為。
(22) その他、東京センチュリーが不適切と判断する行為。
第19条(利用停止)
1.東京センチュリーは、サービスの仕様として定める場合の他、会員が次のいずれかに該当するときは、東京センチュリーが定める期間、サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
⑴ 代金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(東京センチュリーが定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ東京センチュリーがその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
⑵ サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
⑶ 会員が東京センチュリーに届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更に係る届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
⑷ 第15条第4項に定める契約者確認に応じないとき。
⑸ 前条に定める禁止行為を行ったとき。
⑹ 第11条第1項及び第2項の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
⑺ 東京センチュリーの業務又は電気通信設備に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
⑻ サービスが他の会員に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
⑼ サービスが違法な態様で使用されたとき。
⑽ 支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立て若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
⑾ 会員が解散したとき。
⑿ 前各号のほか、サービス提供規約又は個別規約等の定めに違反する行為が行われたとき。
⒀ その他、東京センチュリーが会員のサービスの利用の継続を適当でないと合理的に判断した場合。
2.本条に基づく利用の停止について、東京センチュリーは、損賠賠償又は代金の全部若しくは一部の返金をしません。
第20条 (違反行為等への対応)
1.前条第1項のほか、会員の行為がサービス提供規約又は個別規約等その他東京センチュリーの指示に違反し又は違反すると東京センチュリーが判断した場合、東京センチュリーは、会員への事前通知なしに、以下の措置を行うことができます。
⑴ 会員情報の全部又は一部の削除を行うこと。
⑵ サービス提供契約の解除その他東京センチュリーが適当と判断する措置を講ずること。
2.東京センチュリーが前項の措置期間中であっても、東京センチュリーは、サービス提供契約が有効な期間は、代金を請求できるものとします。本項は第16条第1項又は第2項の定めに基づく中断措置及び前条の定めに基づく利用停止措置にも適用されるものとします。
第21条(解除)
1.東京センチュリーは、前条及びサービス提供規約に定める事由のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら通知や催告をすることなく、直ちにサービス提供契約を解除することができ、この場合、サービス提供規約第11条第1項第二文及び第2項を準用します。
⑴ 第21条の規定によりサービスの提供を停止された会員が、なおその事実を解消しない場合
⑵ 申込み内容に虚偽があることが判明したとき。
⑶ ⾧期間にわたり、東京センチュリーから会員への連絡がとれないとき。
⑷ サービスの利用に関し、重大な過失又は背信行為があったとき。
⑸ 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
⑹ 破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
⑺ 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、電子記録債権が支払不能となったとき、又は支払い停止状態に至ったとき。
⑻ 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき。
⑼ 現事業の廃止若しくは重大な変更、又は解散の決議をしたとき。
⑽ その他、信用状態の悪化、信頼関係の継続が困難となったとき。
2.会員が第19条の規定のいずれかに該当する場合で、その事実による東京センチュリーの業務の遂行上著しい支障が認められるときは、東京センチュリーは、第19条に基づく利用停止をすることなく、サービス提供契約を解除することがあります。
3.サービス提供規約又は前2項によりサービス提供契約を解除した場合、会員は、解除日の属する月までの代金を東京センチュリーに支払い、日割り計算はされないものとします。
第22条(サービス提供契約終了後の措置)
1.会員は、サービス提供契約終了後、サービスを利用することはできません。また、東京センチュリーは、サービス提供契約終了後、東京センチュリー管理下のサーバ等に保管されている会員に関わる一切のデータ等を削除できるものとします。
2.サービス提供契約終了後、会員が再度サービスの利用を希望された場合であっても、東京センチュリーは、サービス提供契約終了以前のデータの利用を保障することはできません。
3.サービス提供契約の終了に伴い、サービス提供契約及びサービスに基づく会員の権利も同時に終了するものとします。
4.会員は、サービス提供契約終了後、東京センチュリーが定める期日までに会員の費用負担で本 SIM カードを東京センチュリーに返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合又は破損した場合、第13条第10項のSIM カード損害金を東京センチュリーの請求に従い東京センチュリーに支払うものとします。
5.サービス提供契約終了後、東京センチュリーは、本 SIM カードに関する一切の責任を負いません。
第23条(損害賠償)
1.東京センチュリーは、サービスを提供すべき場合において、東京センチュリーの責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、サービスが全く利用できない状態(電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ。)にあることを東京センチュリーが認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、会員の損害を賠償いたします。
2.前項の場合において、東京センチュリーは、サービスが全く利用できない状態にあることを東京センチュリーが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間毎に日数を計算し、1か月分の代金に当該日数を乗じ30で除した金額を賠償します。なお、東京センチュリーが賠償する金額は、サービス提供規約第13条第1項にかかわらず、次の各号のいずれかの小さい金額を上限とします。
⑴ 当該損害の発生までに東京センチュリーが会員から受領した代金の累計額
⑵ 3か月分の代金の額
3.東京センチュリーの故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。
第24条(免責)
サービス提供規約又は個別規約で個別に定めるもののほか、東京センチュリーは、前条で定める場合又は当該損害の発生原因について東京センチュリーに故意若しくは重過失がある場合を除き、サービスの利用により会員に発生したいかなる損害に対し、その責任を負いません。この損害には、サービスの利用又はその利用不能により生じた特別損害、偶発的損害、間接損害、又はこれに類似する損害、併せて会員の得るべき利益の喪失等の消失も含まれます。また、このような損害が生じる可能性について東京センチュリーが以前から警告を受けていたとしても、損害に対する責任を東京センチュリーが負うことはありません。
第25条(秘密保持義務)
1.会員及び東京センチュリーは、サービス提供規約又は個別規約等で定める場合を除き、相手方の書面による承諾なくして、サービスを利用するにあたり相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報並びに利用者等の個人情報を、サービス利用期間中はもとより、サービス提供契約終了後3年間は第三者に対して開示又は漏洩しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
⑴ サービスの利用動向を把握する目的で、利用者個人が特定できない範囲での情報を収集し統計をとる場合。
⑵ 法令又は官公庁の命令等に基づく場合。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
⑴ 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
⑵ 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの。
⑶ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
⑷ 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
3.会員及び東京センチュリーは、秘密情報をサービスの提供又は利用の目的のみに利用するものとします。
4.会員及び東京センチュリーは、相手方から個人情報の提供を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱うものとします。なお、個人情報とは個人情報の保護に関する法律に定義されている個人情報をいいます。
第26条(保存情報の保護)
1.東京センチュリーは、前条及びサービスのメンテナンス等のため必要ある場合には、会員に事前通知することなく、会員の保存する情報を当該メンテナンス要員、若しくは東京センチュリーが委託する第三者等に閲覧させることができるものとします。
2.前項に基づき東京センチュリーが当該情報を閲覧する場合、東京センチュリーは、前項の目的に限り使用し、かつ、当該情報を秘密として保持し、第三者に漏洩しません。
3.東京センチュリーは、会員の情報の保護に関し必要なセキュリティ対策を講じますが、会員は、第三者より意図的に会員の保存する情報への不正アクセス、盗難、破壊、改ざん等(以下「不正アクセス等」といいます。)がなされる可能性を全て排除することはできないことを了承するものとします。
4.不正アクセス等が発生した場合、東京センチュリーは当該第三者の特定等に協力します。
5.不正アクセス等により生じた損害については、東京センチュリーに故意又は重過失がある場合を除き、東京センチュリーが賠償義務を負うことはなく、損害賠償等については会員と不正アクセス等を実施した第三者との間で解決するものとします。
第27条(情報の収集)
東京センチュリーは、サービス及びサービスに関連する技術サポートや情報提供等に必要な情報を会員から収集し、利用することがあります。会員は、会員から必要な情報が提供されないことにより、東京センチュリーが十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第28条(権利)
サービスに関する所有権及び知的財産権は全て東京センチュリー又は東京センチュリーにライセンスを許諾している者に帰属しており、個別規約等に基づくサービスの提供は、個別規約等において明示されているものを除き、サービスに関する東京センチュリー又は東京センチュリーにライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。会員は、いかなる理由によっても東京センチュリー又は東京センチュリーにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
以 上