サービス提供規約
「TC Subsc Marketplace」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「TC Subsc Marketplaceストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリーが提携するサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2)「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(3)「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1.東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2.会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3.東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1.会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2.会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供が提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1.東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2.前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項、第3項若しくは第17条第2項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(サービスの提供)
1.サービスの提供は、個別規約にしたがい開始されるものとします(サービスの提供が開始された日を以下「サービス開始日」といいます)。
2.会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第6条(代金の支払)
1.会員がストアにおいて承諾したサービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービス開始日の属する月の翌月1日(当該翌月1日の翌年以降の応当日とあわせて以下「基準日」といいます)以降のサービス提供について発生するものとします。
2.会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
3.東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第7条(支払方法)
会員は、サービス提供契約が継続されている間、基準日から12か月後の応当日の前日までの期間に係る代金を、基準日の属する月の当月末日に振込払により支払うものとします。尚、振込に要する手数料は、会員の負担とします。
第8条(債権保全措置)
1.東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2.前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第9条 (再委託)
東京センチュリーは、提携企業に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託します。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
会員は、基準日(サービス開始日の属する月の翌月1日を除きます。)の前日においてのみ、サービス提供契約を解約することができるものとします。当該解約をするにあたり、会員は、サービス提供契約の解約を希望する日の前月10日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとします。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1.東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は、東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定又は制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し若しくは解散をしたとき、又は官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 事業再生ADRその他私的整理の申出があった場合
(5) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(6) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(7) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8) 第8条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(9) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2.前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3.東京センチュリーは、サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとします。但し、東京センチュリーは、提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止することに伴いサービス提供契約を解除した場合において、当該解除日の直前の基準日から12か月後の応当日の前日までの期間に係る代金を会員から受領しているときは、当該代金のうち当該代金に当該解除日から次の基準日までの月数(1か月未満の期間については切り捨て)を乗じて12で除した金額(1円未満の金額は切り捨て)を会員に返金するものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/support_tc-subsc-market@tcplats.com
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1.東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、当該損害を与えた日の直前の基準日から12か月後の応当日の前日までの期間に係る代金に3を乗じ12で除した金額(1円未満の金額は切り捨て)を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は、遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1)会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2)会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4)自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
①脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2.前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第18条(サービス利用権等の譲渡等)
1.会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2.東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスの提供主体が移転する一切の場合を含みます)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第19条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着又は延着によって生じた損害又は不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第20条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第21条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所又は訴額に拘わらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
ランターナサブスク利用規約(Web申込み)
この利用規約(以下「個別規約」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が提供するサービス及びこれに付随するサービス(以下あわせて「サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
個別規約は、「TC Subsc Marketplaceストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)がサービスの提供を受ける際に適用されます。会員がサービスの提供を受ける際には、個別規約を遵守して頂きます。
第1条(個別規約等の適用)
1. 東京センチュリーは、別途定めるサービス提供規約に基づいてサービス提供契約(以下「サービス提供契約」といいます)が成立した場合、個別規約及びサービス提供規約(以下あわせて「個別規約等」といいます)に従い、会員にサービスを提供します。
2. 東京センチュリーは、サービスに関して、プライバシーポリシー、ガイドその他のルールを定めることができるものとし、これらはすべて個別規約等の一部を構成するものとします。
3. 会員は、個別規約等の定めに従ってサービスを利用しなければなりません。
第2条(サービスの内容)
サービスとは、次の各号に掲げるサービスをいいます。
(1) ランターナ用クラウドサービス
第3条(サービスの提供)
1. 会員は、東京センチュリーからサービスの提供を受けるために、パナソニック株式会社(以下「パナソニック」といいます)又はその代理店から、別紙利用規約(第4条第1項で定義する)に定める「必要機器」(以下「機器」といいます)を購入します。
2. 機器はパナソニック又はその代理店から会員に対して直接送付されるものとし、サービスの提供は、パナソニックが機器を発送した日(パナソニックが東京センチュリーを通じて会員に通知した「発送日」とする)から8営業日が経過した日(以下「申出期限日」といいます。)をもって開始されたものとして取り扱うものとします。会員は、機器に不着又は不具合等があった場合には、必ず申出期限日までにその旨を東京センチュリーに対して申し出るものとし、当該申し出もなく、サービス提供が開始されたものとし取り扱われたとしても、これに対して異議を述べません。
3. 東京センチュリーは、申出期限日までに、会員から機器不着の申し出を受けたときは、ただちにパナソニックにその旨通知し、パナソニックをして機器の発送状況を確認させ、再発送等必要な対応を行わせ、会員に対してあらためて発送日を通知するものとする。なお、この場合の機器の発送およびサービスの提供開始については、前項に準じるものとする。
4. 会員は、申出期限日までに、東京センチュリーに機器の不具合等を申し出たときは、機器を送付元のパナソニックまたは代理店に返送するものとし、東京センチュリーは、ただちにパナソニックに、会員から機器の不具合の申し出があった旨を通知するものとする。パナソニックは、会員から返送された機器に不具合を確認したときは、交換品を発送するものとし、この場合の機器の発送およびサービスの提供開始についても、第2項に準じるものとする。
5. サービスの内容に含まれる無形物、ソフトウェアの使用権やサービスの利用権その他の権利については、ストア利用規約及び個別規約等が適用されるものとします。
第4条(別紙利用規約の適用)
1. 第2条に定めるサービスの利用については、パナソニック株式会社が定める別紙『
ランターナクラウドサービス利用規約』(以下「別紙利用規約」といいます)及び別紙利用規約記載のサービスに係る仕様書(以下「
仕様書」といいます)が適用され、別紙利用規約及び仕様書も個別規約の一部を構成するものとします。なお、個別規約、別紙利用規約及び仕様書の間で内容に矛盾がある場合、個別規約、仕様書、別紙利用規約の順に優先して適用されるものとします。
2. サービス提供契約に基づき第2条に定めるサービスを利用する場合、別紙利用規約及び仕様書の適用については、次の各号に定めるとおり取り扱うものとします。
(1) 別紙利用規約中「利用契約」及び「申込書」とあるのは「サービス提供契約」、「契約者」とあるのは「会員」と読み替えるものとします。
(2) 別紙利用規約中の申込み、利用料、利用期間その他の契約者と東京センチュリー間でやりとりしまたは定めるべき内容に関する規定、サービスを利用するための必要機器の設置および貸与機器の買取りに関する規定ならびにいわゆる一般条項(秘密保持条項は除きます)は適用しないものとします。また、東京センチュリーを別紙利用規約に定義する「販売店」としては扱わないものとし、別紙利用規約の「販売店」に関する内容は適用しないものとしますが、東京センチュリーがサービス提供契約の当事者になることに伴い別紙利用規約の当事者は必要に応じて東京センチュリーに読み替えるものとします。
(3) 別紙利用規約及び仕様書に基づくパナソニック株式会社からの通知は、東京センチュリーからの電子メールの発信又は「TC Subsc Marketplace」への掲載をもってなされるものとします。また、別紙利用規約及び仕様書に基づく会員からパナソニック株式会社への通知は、東京センチュリー所定の問合せフォームにより行うものとします。
(4) 会員は、別紙利用規約またはサービスの変更によりサービスの利用を継続しがたくサービス提供契約を解約する場合、別紙利用規約に定める解約手続きの方法に関わらず、サービス提供規約に従い解約を行うものとします。
(5) 別紙利用規約に定めるパナソニック株式会社の会員に対する損害賠償額の上限金額は、サービス提供規約に定める東京センチュリーの損害賠償の限度額と同じ金額とします。また、サービスに関連して会員が東京センチュリー及びパナソニック株式会社に対して請求できる損害賠償の合計額は、サービス提供規約に定める損害賠償の限度額を上限金額とします。
以 上